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平成25年4月1日改正高年齢者雇用安定法が施行されます!   H24/12/15

平成16年の改正により、65歳までの雇用を確保するための高年齢雇用確保措置が義務付けられ、ほとんどの企業で導入されておりますが、今回の改正高年齢者雇用安定法は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みを廃止することを内容の柱としており、急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備と来年4月から厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、年金受給が始まるまで無収入になるのを防ぐことを目的としております。

ただし、平成25年3月までに労使協定を結び基準を定めた事業所には、年金受給年齢以降の者に基準が適用できる経過措置がとられ、また、就業規則に定めのある解雇事由又は退職事由に該当した者で、合理的理由があり社会通念上相当と認められれば継続雇用しないことができます。

いずれにしても、企業にとって希望者全員が65歳まで働ける制度の措置義務は、継続雇用の対象者を能力などで絞り込むことができず、負担増に備えるため人事制度や賃金制度までも含めた対応を検討する必要に迫られることも考えられます。
希望者全員が65歳まで働ける制度の措置義務
(高年齢者雇用確保措置①~③から選択:年齢該当者がいなくても措置は必要です

年が明ければ、4月はすぐそこです!今から、就業規則の見直しや労使協定の締結の準備を進めておきましょう。
 参考までに以下に改正概要を記載いたします。
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みの廃止。
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大。
※子会社、関連会社の範囲は、会社法等の定義を参考に厚生労働省令で定められます。
③義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名の公表規定。
④指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の根拠規定。
※助成金を利用しましょう!:
(定年引上げ等奨励金)
・中小企業定年引上げ等奨励金[H25.3.31廃止予定]
・高年齢者職域拡大等助成金
・高年齢者労働移動受入企業助成金等

平成25年4月1日改正高年齢者雇用安定法が施行されます!   H24/12/15

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