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■労務管理
運送屋さんの就業規則

150,000円~

(賃金制度等の分析・立案が必要な場合、その部分については別報酬となります。)

運送屋さんには運送屋さんの就業規則が必要です!
厳しい経営環境と労働環境と常に戦っている運送業の社長さん! 労務管理の盲点を突かれる心配はありませんか。不払い残業、解雇問題等の労働問題は大丈夫ですか? 安全運行、過労運転等の貨物運送適正化事業への対応はいかがですか?
運送屋さんの就業規則は、一般企業の就業規則を真似て届出するだけでは、意味がありません。お気軽にご相談下さい。

貨物自動車運送適正化事業への対応
貨物自動車運送適正化事業のうち、労働関係だけでも下記表の項目があります。そのうち運行管理の過労防止に関する時間管理と安全確保指導、労基法等の就業規則の届出や労働時間等の規定については、すべて就業規則にも関連する項目です。

適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)
運行管理等
●事業計画に基づき必要な員数の運転者を確保しているか 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか<最重点指導項目>
● 乗務員に対する輸送の安全確保必要な指導監督を行っているか<最重点指導項目

労基法等
● 就業規則が作成され、届出されているか。<重点指導項目>
36協定が締結され、届出されているか 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
<重点指導項目>

 法定福利費
● 労災保険・雇用保険に加入しているか。<重点指導項目>
● 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。<重点指導項目>

就業規則は、届出してあればよいという時代は、とっくの昔に過ぎ去っています。
行政処分等の基準についても運送業を取り巻くコンプライアンスへの包囲網は、厳しくなることはあっても、緩和されることは考えられません。

運輸安全マネジメントを含めた適正化事業の取り組みと並行して、労働契約の付随義務としてドライバーの服務規程の強化労働時間の改善基準に沿った労働時間管理規定を盛り込むことが必要です。そうすることにより、ドライバーの業務の一環として、車両管理や健康管理を義務付け、会社も規定に沿った運行管理や時間管理を行いながら輸送安全マネジメントに取り組みます。

さらに、残業代削減対策として、労働時間を基本とした賃金制度規定の見直しも行います。中小の運送屋さんの中には、就業規則の賃金規定と実際の賃金制度が違う運送屋さんをたまに見かけます。みなし残業制度で残業代を支払っていて、多数の従業員は理解しているにもかかわらず、規定は社長の頭の中だけにしか存在せず、かつ、労働時間のチェックを怠った為に、一部のドライバーから残業代を請求されてしっまった運送屋さんもおられます。
そんなリスクと隣り合わせの仕組みは今すぐ止めましょう。

労働条件は、しっかり規定・周知します。そして、シンプルで管理しやすい制度を目指しましょう。

運送屋さんの就業規則

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