労務パル社会保険労務士小高事務所 のサービスメニュー
- ■労働相談
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- あっせん申請
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「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。その機関としては、都道府県労働局に置かれた「紛争調整委員会によるあっせん」や民間ADR機関として「社労士会労働紛争解決センター」等があります。
裁判によらない紛争解決方法で、民事上の個別労働紛争を公平な第三者のあっせんにより解決を図る手続を言います。
民事上の個別労働紛争とは、法令に明らかに違反する行為ではないものの、民事的には問題となり得る労働者個人に関する全ての問題です。(募集・採用に関する紛争を除く)
●労働契約に関するもの
解雇、雇止め、退職勧奨、賃下げ、配置転換、賃金不払い、労働条件の不利益変更等
内定取消し
●安全配慮義務違反
労災、セクハラ、パワハラ
●あっせんとは
1.「あっせん」は、当事者間の調整が前提で、お互いの歩み寄りにより紛争の解決を図る制度で、裁判のように白黒をつけたり、どちらの主張が正しいかの認定をすることはありません。
2.裁判と異なり費用も掛からず、手続も迅速かつ簡便です。
3.労働者又は事業主のどちらからも申請できます。
4.「あっせん」は紛争解決のための任意の制度であって、相手方に参加を義務付けたり、解決を強いるものではありません。被申請人から不参加の意思表示があった場合には、「あっせん」は行われません。
5.「あっせん」は非公開で、当事者のプライバシーは保護されます。
6.「あっせん申請」をしたことによる、事業主の労働者への不利益取扱は法律により禁止されています。
7.「あっせん」で解決が図れなかった場合は、他の紛争解決制度(労働審判、裁判)へ進むこともできます。
10,000円~
(上記金額は着手金になります。 成功報酬15% 申請内容により柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。)