労務パル社会保険労務士小高事務所 のサービスメニュー
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労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか? だまって定年まで我慢するか即退職しますか? それとも泣き寝入りしますか? はたまた酒飲んで暴れますか? どれもあまり良い解決にはなりそうもありません。そんなときは、まずご相談下さい。
一緒にトラブルの円満解決を目指しましょう。相談は解決への第一歩!
●普通解雇相談
能力不足を問われて解雇されてしまったが、そんなことで解雇してよいのでしょうか?(労働者)
事業主と労働契約を結んだ以上、あなたには労務を提供し与えられた職務を遂行する義務があります。そして、その職務を遂行することができず、会社から手を尽くされても無理なような場合には、労働契約上の債務を履行することができないという理由で、普通解雇の対象になる可能性はあります。
ただし、会社の判断だけでその解雇が成立する訳ではありませんし、下記の内容によっては、解雇権の濫用になる可能性があります。
①就業規則に具体的な規定があるか否か また、あなたがその規定に該当するか否か(解雇の合理性)
②解雇通告以前に改善を求める注意や、職務を遂行する為の能力を高める教育訓練等があったかどうか
③配置転換等の余地があるかどうかの検討がされたかどうか
(解雇回避努力義務)
④会社が言う能力不足が解雇に値する程度かどうか。(解雇の社会的相当性)
⑤解雇予告及び解雇予告手当の支払いはどうか
point
要は、会社の言う「能力不足」の内容や程度の妥当性と会社が解雇を防ぐ努力をしたかどうかの事実関係を検討し、その内容が解雇に値するかどうかを考えます。
<その他の相談>
●セクハラ・パワハラ相談
●雇止め相談
●労災相談
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●その他
0円~
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