労務パル社会保険労務士小高事務所 | サービスメニュー | 運送事業者への行政処分の強化と労働基準行政の重点施策対策! H24/11/10
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運送事業者への行政処分の強化と労働基準行政の重点施策対策! H24/11/10
運送業にとって厳しい経営環境と労働環境が続いております。不払い残業、解雇問題等の労働問題は大丈夫ですか? 安全運行、過労運転等の貨物運送適正化事業への対応はいかがですか?
運輸局の監査や監督署の臨検への対応は大丈夫ですか?
平成24年4月6日に発表されました
「平成24年度地方労働行政運営方針」
では、特定の労働分野における労働条件確保対策の推進に
「自動車運転者」
が入っております。また、安全と健康確保対策の推進には、
「陸上貨物運送事業」
が入っており、
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準」の強化
と相まって、運送事業者にとりましては、周囲の堀はすでに埋められてしまった感があります。
平成24年6月20日に発表されました、「貨物自動車運送事業の平成23年度行政処分の概要」によりますと、監査実施件数及び行政処分件数は、それぞれ前年度比150.1%、138.2%と大きく上回っており、処分内容につきましても
事業停止処分の件数が、前年度比181.8%
と突出しております。そして、平成24年度につきましては、さらに増加することが懸念されており、運送事業者の行政処分への事前対策が急がれます。
就業規則のなかに
労働契約の付随義務
として、ドライバーの服務規程の強化や労働時間の改善基準に沿った労働時間規定を盛り込むことによって、ドライバー業務の一環として、車両管理や健康管理を義務付け、服務規程に違反する行為が判明した場合や、義務を履行しなかった場合には、懲戒規定に則って処分ができることとなり、業務の実効性が担保されることになります。そして会社も服務規定と並行して
適正化事業等の管理規定
に沿った運行管理や時間管理を行いながら
輸送安全マネジメント
に取り組むことにより運輸局と監督署の
行政処分対策
となります。
重要なのは、監査や臨検が入っても動じない体制づくりですが、不幸にも行政処分等を受けた場合には、法令遵守の姿勢と迅速な対応が鍵となります
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